*議員定数=議員人数
議員定数について皆さんと考えたいと思います。
青森市では、2010年12月議会(私の初当選後すぐ)で
議員報酬削減か議員定数削減かで定数(人数)6人減の4年間で2.5億の削減としました。
次回の改選から41人~35人の議員定数と成ります
(皆さん忘れていませんでしたか?)
議員の人数は人口比例方式が採用されています。
(下の表は、人口区分と議員定数~青森市は、30万人)
議員定数

      人口区分 定数の上限
人口 5万人未満 26人
人口 5万人~10万人未満 30人
人口 10万人~20万人未満 34人
人口 20万人~30万人未満 38人
人口 30万人~50万人未満 46人
人口 50万人~90万人未満 56人

これはヨーロッパ議会を参考に作られたそうで
人口に応じて議員数の上限を決め地方自治によりその範囲内で人数を決めています。
それでも地域により差が4人~10人となります。
ここで私の考えです。
ただ単に 人数=$お金$ で考えては、民主主義の低下を招きます。
議会の能率的運営、歳出に占める議会費の割合、人口地域比、監視機能を
考慮して検証が必要で、特に議会の能率的運営を無視し
お金が掛かるから減らせでは、民主主義を選択した意味から外れます。
では、議会の能率的運営とは、何か?
それは、本議会の仕組みに有ります。
地方自治法の規定により青森市は委員会主義を取り入れています。
(以外は本議会主義)
本議会での案件(条例案、予算案、請願、陳情等々)を4つの委員会に振り分け審査されます。
その後、最終日に各委員会の結果や委員の質疑を参考に討論、採決(多数決)と成りますのでこの委員会が重要なのです。
この委員会の人数は、偶数が望ましいと考えます。
考え方は以下
【各会派(現在6会派+無1名)の意見が、反映し採決で可否同数を避ける為奇数人数+委員長】
そうすると40名or36名となります。
現在41名の為 採決(多数決)時に20対20となり議長採決となった事案が3件ありました。
議長は、議事進行に徹しスムーズに議会運営を行う為と一般議員よりはるかに公務多忙とし十分な審査に滞りが予測される為に採決に参加は避けたいと思います。
議員定数の考え方は様々議論を呼びますが、
皆さんにも理解して頂きたいと思います。
地方自治法により議員定数の規定が一部改正する法律がH23年に施行し条例で定める事と成りました(法91条)
それまでは、地方自治法第90条、91条で人口区分を上限数を決めており
その人数を超えない範囲内で条例で定めていましたが、これにより人数を地方自治で決めることが出来るように成りました。
しかし 今以上に議員自体に論拠が無くてはいけない時代となったと思います。

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